歯科口腔保健法

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 仙台市泉区の歯医者 まつざき歯科医院の院長です。

 野田総理が誕生し、党三役が決まり、現在は組閣人事が行われていますが、先日の国会で(紆余曲折の末)「歯科口腔保健法」が成立しました。
正しくは「歯科口腔保健の推進に関する法律」ですが、これは歯科界の悲願でもありました。
 歯科保健に関わる主な法律として 1.健康増進法、2.労働安全衛生法、3.母子健康法、4.学校保健安全法、5.老人保健法、6.地域保健法等があります。
各ライフステージにおいては 小児期のフッ素塗布や学校での歯科保健事業等で 虫歯の予防に効果をあげてきましたが、成人の歯周病予防対策は法的基盤が不十分だったため 生まれてから学校保健の時期まで行われてきた予防対策が途切れてしまっていました。つまり 成人や高齢者における口腔の健康は 各地域や個人の責任に委ねられていました。
 この法律により乳幼児から高齢者までを 地域や他の関連施策との連携を図りながら、歯科口腔保健を推進することができるようになりました。
実際には 口腔保健センターの設置を含めて「歯科口腔保健に関する知識の普及啓発」「定期的に歯科健診を受けることの勧奨」「障害者等が定期的に歯科健診や歯科医療を受けることのための施策」「歯科疾患予防のための措置」「口腔の健康に関する調査及び研究の推進」等々が掲げられています。

 法律が成立しただけでは何も進まないので 我々歯科に従事する者がその法律を生かせるように努力していく必要があろうかと思われます。
 

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