焼酎の話2

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 仙台市泉区の歯医者 まつざき歯科医院の院長です。

 焼酎は日本の酒税法上 「蒸留酒類」に分類され、品目名は”単式蒸留焼酎”、”連続式蒸留焼酎”となります。

単式蒸留焼酎 単式蒸留焼酎機(ポットスチル)で蒸留させアルコール度数を45%以下にしたものので 「本格焼酎」「乙類焼酎」などと呼ばれます。

連続蒸留焼酎 連続式蒸留機(パテントスチル)で蒸留させアルコール度数を36%未満にしたもので 「甲類焼酎」「ホワイトリカー」などと呼ばれます。

また、世界各国の蒸留酒と区別するために次ぎに原料を使用すると焼酎を名乗れない規定を設けています。

ウイスキーと区別するために「発芽させた穀類(麦芽)」
ブランデーと区別するため「果実」
ラムと区別するため「含糖物質」

さらにウオツカと区別するために”白樺の炭でろ過しないこと”
ジンと区別するために”杜松(ねず)の実(ジュニパベリー)などを蒸留中に加えないこと”

元々は日本産の蒸留酒のすべてが「焼酎」と呼ばれていましたが、イギリスで開発された連続式蒸留機が導入されると 酒税法上で 「新式焼酎」と「旧式焼酎」に分類されました。
その後 新式焼酎が「焼酎甲類」、旧式焼酎が「焼酎乙類」に改名されましたが、乙類焼酎が甲類焼酎よりも劣っていると誤解されるという理由から 焼酎乙類を「本格焼酎」と名乗って良いこととなりました。

さらに焼酎乙類と本格焼酎との違いも定められ、本格焼酎を名乗るためには”砂糖を添加しない””甲類焼酎など、水以外の原料を加えない””穀類、芋類、清酒粕、黒糖の他、国税庁長官が定める49品以外の原料を使用しない”など より厳しい条件が定められました。

さら平成18年には「連続式蒸留焼酎」、「単式蒸留焼酎」に改名されて現在に至っています。

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